3) 解散による撤退の手順 一般的な撤退条件、特に解散についての手続きを整理する。基本的に現地法人が何らかの理由により自主的に解散を決定することができるほか、法定の最低社員数が6 ヶ月間継続して満たされない場合、また何らかの理由により企業登録証明書が回収されてしまう場合に解散を決定し諸手続きを開始する必要がある。
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