ベトナムでのクリニック開設 最低資本金
 2) 外国資本による医療施設開設の最低資本金設定  ベトナムで開設される医療施設には、内科や歯科など単科のみで診療を行う単科診療所、複数の診療科を備える複数科診療所、そして入院施設を備える専門もしくは複数科による総合病院の3 種類の形態がある。また先述したとおり、医療施設の開設にはそれを運営する現地法人の出資者により様々な形態があり、外国資本100%による医療施設の開設も可能となっている。ただしベトナムのWTO サービス分野公約により、外国資本100%での医療施設の開設には、医療施設の形態によりそれぞれ最低資本金の設定が課せられている。それら最低資本金については、単科診療所で200 千US ドル、複数科診療所では2,000 千US ドル、病院では20,000 千USドルの設定が必要となる。
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