ミャンマーでは、1954年に労働省(Ministry of Labor)によりSocial Security Actが制定され、従業員5人以上の内資、外資、政府機関を問わずすべての団体が社会保障に加入することが義務付けられた。Social Security Actに基づいて、社会保障費として企業が2.5%、従業員が1.5%を負担し、残りは政府により負担されている。本法は2012年に改訂されたが、その施行日は現在未定で、社会保障費の負担額が増額になる予定である。
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