C.今後の検討事項及び対応方針 a.事業形態 国際医療福祉大学は、学内の協議の結果、当初の事業形態として、チョーライ病院との合弁による現地法人の設立は行わず、事業開始が容易な外国契約者税方式を採用する方針としている。外国契約者税方式とは、ベトナム外の国の個人及び組織が、ベトナムの個人及び組織に対してサービスを実施し、その対価を得る際に、ベトナムに恒久的施設があるか否かに関わらず、その発生した所得や付加価値に対して課される税金を支払う方式で、国際医療福祉大学はベトナムの非居住者口座を通じて、金銭の収受を行う。
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