SUSは全国民が公的な医療機関にて薬剤費を除く、全ての医療行為(診察・検査・入院・医療処置)を無償で受けることが出来るシステムである。1988年に制定された現行憲法において、「健康は国民の権利であり国の義務である」と定められ、下記6つの原則を掲げ導入された。 ・地方分権化により基本的な保健医療サービスの権限を州から市に移譲する、 ・保健政策の実施・管理に住民参加を取り入れる、 ・あらゆる基本的保健医療サービスを完備する、 ・全国民を受益者とする、 ・同等のサービスを公平に与える、 ・基本的な保健医療サービスは無償とする
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