現地での医療機器販売において公的医療機関を機器の納入先とする場合は、保健省からの認定を得る必要がある。本事業においては、公的医療機関を対象に医療機器を販売することを視野に入れているため留意が必要である。保健省からの認定取得にあたり、第三国が発行する登録証明書、もしくは代理店が発行する任意の証明書の提出が必要となる。民間医療機関に対して納入する場合は、自由な取引が行われており、許認可は不要である。
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