事業全体に対する優遇制度として、将来的にSEZに現地拠点を設立した場合は、いくつかの制度が該当する。100%外国投資企業として設立する場合は、10年間の法人所得税の減免、現地企業との共同出資等により内国企業として設立する場合は、12年間の法人所得税の免除、電気代のVAT 免除、石油品を除く現地調達にかかるVAT免除、関税・消費税の免除を受けられる。
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