ミャンマーにおいて、外国会社は、原則として、1年を超過して不動産を賃貸借することができない(不動産譲渡制限法5条)。不動産譲渡制限法上、外国会社とはミャンマー市民が会社の経営若しくは支配している会社、またはミャンマー市民が過半数の株式若しくは持分を保有している会社ではない会社をいう(不動産譲渡制限法2条2項)。一方、旧会社法であるビルマ会社法では、外国会社とは、外国人がその会社の株式を1株でも保有している会社であると定義されていた(ビルマ会社法2条2項2A、2B参照)。つまり、法律によって、外国会社の定義が異なっている。したがって、外国人が全体の半数以下の株式を保有する会社は、旧会社法上は外国会社に該当するが、不動産制限法上の外国会社に該当しないので、不動産譲渡制限法の規制を受けずに、1年以上の賃貸借を受けることができるとも思われる。
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