ミャンマーの会社法一般について
資本金制度  2018年8月1日より前は、会社設立において最低資本金制度が採用されていた。サービス業については50,000ドル、製造業については300,000ドルの最低資本金をミャンマー国内に存在する銀行に振り込まなければならなかった。しかし、2018年8月1日以降、最低資本金制度は廃止され、会社は資本金の額を自由に決定できるようになった。
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