医療機器の輸入に適用される法律 前述のように、ミャンマーには輸出入に関する法律が一つしかないことの当然の帰結として、医療機器の輸入についての法律は存在しない。また、医療機器の輸入について定めた通達省令なども存在しない。 東南アジア諸国連合「ASEAN」は、2015年5月17日に医療機器に関する指令(英語の表記は、「ASEAN Medical Device Directive」といい、以下「本件指令」という。)を採択した。ミャンマーも東南アジア諸国連合の加盟国として本件指令に調印していることから、通常であればミャンマーにおいても本件指令が運用されているはずであるが、ミャンマーですべての条約、協定または指令等が運用されているかは不明であったため、本件指令がミャンマーにて実際に運用されているかの確認を行った。
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