薬事法制度
 ミャンマーでは、1992年に制定された国家薬物法によって、人々が有効な薬物に安全を入手できることを保障している。この国家薬物法は、薬物の製造、輸出入、保管、配布そして安全性を管理し、系統的に規制することを目的として制定されている。また、ミャンマー食品・医薬品専門家委員会の構成や許可規定の管理、規制もその適用範囲である。なお、ミャンマー食品・医薬品専門家委員会の委員長は保健大臣であり、他省庁からの委員19名から構成される。
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