ミャンマーでは、1945年に制定された社会保障法に則り、保健省によって社会保障制度が導入されている。この社会保障法では、5名以上の従業員をもつ雇用者は、従業員に対して社会保障を適用しなければならないこと、その構成割合は、2.5%が雇用者、1.5%が従業員、政府は資本投資の形式を以て適用されることが明記されている。このような社会保障適用を受けた従業員は、医療サービスの無料享受、現金給付、労働災害保障が適用される。なお、現在、社会保障委員会はフォーマルセクターのみならず、インフォーマルセクターにおいても医療保険が適用し得るよ う、社会保障法の制定準備を進めている。
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