ミャンマーの投資制度-外国人就業規則・在留許可、現地人の雇用
外国人就業規制:ミャンマーでは、外国投資法に基づき設立された会社が外国人を雇用する場合、所定の様式に基づき、投資委員会(MIC)に許可を求めなければならない。これらの会社は、事業開始から2年で25%以上、次の2年(事業開始から4年)で50%以上、更に次の2年(事業開始から6年)で75%以上の割合となるよう、ミャンマー国民の雇用義務を負うため(外国投資法24 条(a))、外国人の雇用比率は当該規制の範囲内でなければならない。また、熟練技術を必要としない職種においては、外国人を雇用することはできず、ミャンマー国民のみを雇用しなけれ ばならない。
よくある質問をご覧いただき、ご質問が解決しない場合は、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

当省は、より良いサービス・利便性の向上を目的に、ご利用者様の利用状況の分析を把握するためCookieを利用します。 本ウェブサイトを利用することで、Cookieの使用に同意するものとします。(当省個人情報ポリシー