ミャンマーでは、次のA.及びB.に掲げる事業は、投資が禁止又は制限された事業や特別な許認可を必要とする事業であるため、当該事業を実施する際には注意が必要である。加えて、2002年から外国企業が「商業(Trading;貿易業を含む卸売業、小売業)」として企業登記することが凍結されているため、現状、ミャンマー現地企業16のみ貿易業としての登記が可能である。但し、委託加工業者(Cutting, Making and Packing Company:CMP Company17)および製造業者の場合は、外国企業であっても、原材料、加工品等の輸出入は可能である(サービス業の場合も、所管官庁の許可が必要になるが、サービスに付随する材料、スペアーパーツなどを輸入することは可 能である)。前述の「商業」はいわゆる農水産品等の物品貿易取引を対象としたものである。
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