日本ではクリニックに院内処方が認められているが、インドでは別途販売許可を取得する必要がある。 医師による調剤も一部認められているらしいが、薬局がない地方のための制度のようである。 外資のクリニックが薬局機能を持つ場合、multi brand retail trading 規制の対象となり、外資持分比率51%までに限定される。
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