日本の診療報酬制度では、疾患別にリハビリテーション料が規定されており、20 分一単位として料金が設定されており、診療報酬制度内において病院格差はなく同額である。実施単位数により料金が変動し、実施したリハビリ内容による変動はない(その為、理学療法士が評価に基づき、患者にとって必要な治療を選択し実施することが可能である)。物理療法も理学療法治療における選択肢の一つとして実施する。物理療法のみを実施する場合には、リハビリテーション料とは別の消炎鎮痛処置として料金設定されており、何種類物理療法を実施しても同額の 35 点である。
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