ア.医療データの院外移転・国外移転に係る法規制 ヒアリング調査により、医療データは国の安全にかかわるデータであるとして、国外移転を国により禁止されていることが分かった。更には、医療機関によっては、院外移転さえできない病院もある。根拠となる法令を調査したところ、『サイバーセキュリティー法(中華人民共和国網絡安全法)』が2017年6月に施行され、『平成30年版情報通信白書』によるとデータローカライゼーション規制について定められている同法の第37条は、2019年1月に施行されており、内容は「①何らかのネットワークを所有・運営する「ネットワーク運営者」のうち、②特に国の安全や国民経済と民生、公共の利益に与える影響が大きいと指定される「重要情報インフラストラクチャーの運営者」について、③それが保有する個人情報及び「重要データ」を中国国外に移転するにあたっては、④国が定める基準に従い「安全評価」を行わなければならないことを定めている」となっている。
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