中央積立基金 (CFP)制度の概要
中央積立基金 (CFP)制度の概要
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中央積立基金 (CFP)制度の概要
中央積立基金 (CFP)制度の概要
A.中央積立基金 (CFP)制度の概要  1953年12月、中央積立基金令(Central Provident Fund Ordinance)が制定され、シンガポールがまだイギリスの植民地であった1955年7月1日にCPF制度が発足した。この制度は、全てのシンガポール国民および永住権取得者を対象とする強制的な社会保障貯蓄制度で、日本の社会保険で採用されている「賦課方式」でなく、「完全積立方式」を採用しており、拠出金は政府が定める一定の拠出率に従って拠出され、被雇用者自身のCPF口座に貯まっていくものである(図表33)。社会保険方式ではないため、積立口座にある金額が利用限度となるが、定年後の経済的な保障の他、住宅・医療・大学ローンの支払いなどにも利用が可能で、総合的な社会保障制度として機能している。
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