③関連法令 A.両親扶養法 1995年に制定され、60歳以上の自活できない両親の扶養をその子供に義務付けるものである。1996年6月には、子供に対し扶養の強制を図る裁定機関として「家族扶養裁判所」が設置された。子どもが高齢の両親を扶養する能力があるにもかかわらず扶養しない場合、その両親の申し立てにより同裁判所が扶養にかかる審議を行う。裁判所がその子どもが扶養可能と判断した場合、裁判所の命令として扶養の義務を負うことになる。
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