倫理委員会申請書類の作成
(2)倫理委員会申請書類の作成  現地調査により、上海市当局の審査は原則として年に2回、7月と1月に実施されることが明らかとなった。また、これまでの臨床実績や論文等から、当該都市にて新たに臨床試験を実施する必要がないと判断された医療技術が存在することも判明した。臨床試験を実施することなくNMT承認を取得できれば、想定よりも速やかに事業が開始できる。よって、自家培養表皮による移植技術をNMT申請するためには臨床試験が必要か否かを確認することを最優先とした。  当局の判断を得るためには、申請書類一式をまとめる必要があった。上海市当局へ申請するNMT申請様式には、申請医療機関の基本情報、実施責任医師・診療科情報、医療技術としての自家培養表皮の製造施設の情報(ハードウェアに関する清浄度検査・確認証明書、製造に関する標準作業手順書(SOP)及び管理・運用方法(ソフトウェア)に関する概要)、医療の実施目的、実施プロトコル、海外での使用実績を含むこれまでの臨床実績、副作用情報及び対応方法等を記載する。添付書類として、リスクマネジメント表、インフォームドコンセントのための患者説明資料、患者同意取得書、海外での承認書の写し(承認品である場合)、当該医療機関内のIRBの承認書が必要であることを確認した。これら申請に必要な一連のパッケージを中国医師、FFCN及びJ-TECにて議論を重ねて作成した。
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