1)企業名称の申請 中国における会社設立の手続きにおいて、当局に提出する現地法人設立申請資料には、現地法人の企業名称を記載する必要があることから、先ずは、現地法人設立申請前に仮名称を取得しなければならない。中国での企業名称の構成は日本と違い、各種法令により厳密に管理されている。企業名称の管理は、主に「企業名称登記管理規定」(1991年5月発布)及び「企業名称登記管理実施弁法」(1999年12月発布)に基づき行われている。企業名称の構成については、原則として①企業所在地の省(自治区及び直轄市を含む)、市(州を含む)又は県(市管轄の区を含む)の行政区画名、②屋号(又は商号)、③業種又は営業上の特徴、④組織形態により順次構成されなければならないとされている。但し実務上、外商投資企業の場合には、行政区画名は屋号や業種の後ろに付けることも認められている。従って、企業名称の構成は次の構成が可能である。
よくある質問をご覧いただき、ご質問が解決しない場合は、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。