2)関係機関へのヒアリング結果 前述した課題を解決するために、中国北京市の関連当局にヒアリングを実施した。北京では病院管理会社及び病院管理コンサルティング会社ともに外国資本独資での現地法人設立が可能との回答が得られている。但し、医療行為の提供は何れの会社形態においても認められないとのことである。経営範囲に医療行為が含まれない場合、衛生部門の許認可は不要であり、商務部門が設立申請審査を行うことになるとの見解である。また、外資による病院管理会社の設立には、区レベルの商務委員会の許認可が必要であるが、外資による病院管理会社の設立には前向きである。
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