業務提携契約書の基本条項は、一般的に以下の内容を含む。 ①業務提携内容:双方が協議し業務提携を行う範囲について具体的に定める。例えば、米盛病院はその医療技術及び医療経営管理に関するノウハウを北京永源興有限公司に使用許諾し(新設医療機関の診療活動及び経営管理に限る)、米盛病院が新設医療機関に技術指導を提供するなど。 ②技術資料の提供:米盛病院が新設医療機関に提供する技術資料の具体的な内容を確定する。 ③技術への対価の支払い:北京永源興置業有限公司が米盛病院に支払うべき対価の金額または計算方式、支払い通貨及び税金負担などの内容の確定。 ④知的財産権の帰属:北京永源興置業有限公司が米盛医院のノウハウを使用する過程で取得した、新たなノウハウまたは知的財産権の帰属について、あらかじめ定める。 ⑤秘密保持:協議双方の業務委託契約書の締結及び履行の過程における秘密保持義務をあらかじめ定める。 ⑥違約責任:契約者双方が業務委託契約に違約した場合に負担すべき関連する違約責任をあらかじめ定める。 ⑦契約の解除:業務提携契約を中途解除する条件をあらかじめ定める。 ⑧準拠法:契約者双方が日中両国の法人であるため、業務提携契約書にどの国の法律を適用するか定める必要がある。 ⑨紛争解決:契約者双方間に紛争が発生したときの紛争解決機関をあらかじめ定める。 ⑩契約期間:契約書の有効期間をあらかじめ定める。 ⑪契約書の発効日:契約の具体的な発効日をあらかじめ定める。
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