医療機関及び医務人員の告知義務
 外資系投資医療機関とその医療職の告知義務は、内資医療機関及びその医療職のそれと同一で、主に『権利侵害責任法』第55、56条、『医療機関管理条例(医療機関管理条例)』第33条、『医療機関管理条例実施細則(医療機関管理条例実施細則)』第62条及び『医療事故処理条例』第11条に基づき、以下の告知義務がある。 ①診療活動の中で、事実のとおり患者に病状、医療措置及び医療リスクなどを告知し、かつすみやかに質問に回答する。 ②手術、特殊検査、特殊治療を必要とするとき、患者に医療リスク、代替可能な治療方法などの状況を説明し、書面による同意を得なければならない。患者に説明することが適切でない場合、患者の近親者に説明し、書面による同意を得る。 ③救命措置を要するなど緊急の状況にあり、患者またはその近親者の同意を得ることができないとき、医療機関の責任者または権限のある診療責任者の許可を経て、直ちに相応の医療措置を実施することができる。
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