ア.「外国医師短期医師業従事許可証」 中国法は1993年より、関連する条件と要求を満たす外国医師が中国に来て短期間業務従事することを許可しており、『外国医師の来中短期医師業従事暫定管理弁法(規則)』(衛生部令第24号)を公布し管理監督を行っており、各地方の医療衛生行政管理部門はこれを基礎として地方規定を制定し、北京市衛生局が公布した『外国医師の北京における短期医師業従事管理暫定規程』(京衛医字[1993]15号)など、外国医師が北京にて医師業に従事することにつき各種具体的な規程を設けた。前述の規定に基づき、外国医師は短期医師業従事許可の手続を行う際、事前に法に従い入国ビザを取得し、入国後関連規定に基づき居住または滞在手続を行わなければならない。すなわち、外国にて合法的に医療行為を行う権限を有する外国医師は、以下二つの段階を経て、各種関連証書を取得し、中国にて1年を超えない期間の臨床診断、治療業務に従事することができる。 ①外国人来中就業管理の各項規程に基づき、入国ビザ、「外国人就労許可証」、「外国人就業証」、外国人就労を目的とした居住登録・滞在許可の手続をする。 ②就業地の医療衛生行政管理部門の審査認可登録を経て、「外国医師短期医師業従事許可証」を取得する。
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