外資系投資医療機関の設置診療科その他の基準
 現行法上、外資系投資医療機関の人員、建物、診療科、病床数、設計基準に関連する規定は、旧衛生部が1994年に制定した『医療機構基本標凖(試行)(医療機関基本標準(試行))』(衛医発[1994]30号)である。2010年以降、旧衛生部は一部の類型の医療機関の配置標準を続々と更新し、その中でも、診療所、口腔診療所、美容整形外科診療所、精神科診療所の基本標準については、2010年8月2日に公布された『診療所基本標凖』(医政発[2010]75号)により置き換えられ、介護院の基本標準については、2011年3月15日に公布された『介護院基本標凖(2011)』(衛医政発[2011]21号)により置き換えられた。また、『医療機構基本標凖(試行)(医療機関基本標準)(試行))』の中の、心臓血管外科、血液内科、皮膚科及び整形外科の二級専門病院を設置しないことに関する規定は、2011年12月5日に公布された『衛生部の専門医院設置審査認可管理関連規定の通知(衛生部の専門病院設置審査認可管理関連規定の通知)』(衛医政発[2011]87号)により廃止された。リハビリ病院の基本標準については、2012年3月20日に公布『リハビリ病院基本標準(2012年版)』(衛医政発[2012]17号)により置き換えられた。
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