一般的な外資企業と比べて、外資系投資医療機関は参入、審査認可、管理に関する法律規程が比較的複雑である。目下のところ、関連する規程は、主に2000年の旧衛生部、対外貿易経済合作部により公布・実施された『中外合弁、合作医療機構管理暫定弁法(中国資本・外国資本合弁、業務提携医療機関管理暫定規則)』(衛生部対外貿易経済合作部令[2000]第11号)(以下「暫定弁法」という。)に基づき執行されている。しかし、2000年以降関連する行政管理部門は、一連の行政命令・政策を続々と公布し、外資系投資医療機関に関する政策の調整が行われた。そのため、暫定弁法の一部の規定の内容は、現時点ですでに失効、または後続の規程により置き換えられた状態にある。本章の主な目的は、外資系投資医療機関にかかる参入、審査認可、管理に関する現行有効な法律規程の内容について紐解き、明確化することにある。
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