今回、広東慈元堂健康産業発展有限公司から要請された、日本のリハビリテーションの導入と人材育成及び研修施設の設立、またその横展開を中国で行うにあたっては、現地法人の設立が望ましいと考え、日本貿易振興機構(Japan External Trade Organization ; JETRO)北京事務所を訪問し、中国における会社設立等について説明を受けた。その内容は以下のとおりである。 ・基本的に法人の営業所となる区や市に申請を行う。今回であれば珠海市への申請となる。 ・設立する法人の事業内容が人材育成の場合、ネガティブリストに入り許認可制となるため許可が下りづらいが、人材育成の「コンサルティング」とすることでネガティブリストに入らず、届出のみで設立が可能である。 ・法人設立に要する期間はおよそ3か月~6か月程度である。 ・全体の大まかな流れは、工商局での設立登記、商務委員会への届出、印鑑の届出、口座の開設、国地税における書類の認定、社会保険センターでの登記、住宅積立金センターでの登記となる。 ・投資総額との資本金比率はあるが、コンサルティングという事であれば、よほど高額な投資を行わない限りネガティブリストに該当しない。 ・一部業種によっては外資の独資は認められないが、コンサルティング会社であれば外資独資でも問題はない。現在はサービスに対する経常取引の対価の日本への送金等も、請求書や契約書等の資料を揃え、エビデンスと整合性がとれていれば問題はない。
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