2008年の障害者保障法の改正で「国家は障害者がリハビリテーション・サービスを享有する権利を保障する」ことが明確に掲げられた(第15条)。1990年法は国および社会がリハビリテーション措置をとるのみと規定していたが、改正法はリハビリテーションを障害者の権利であるとするとともに、各級人民政府および関係部門がリハビリテーション・サービスの体制を整備するなど必要な措置をとらなければならないと定めた。(出所:小林昌之編「開発途上国の障害者と法:法的権利の確立の観点から」調査研究報告書アジア経済研究所2009年)
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