試用期間は労働契約における必須項目ではなく、双方協議一致の上、約定する。試用期間に関する規定として労働契約法第19条では下記の様に期間の目安を設けている。 労働契約の期間 試用期間 3ヶ月以上1年未満 1ヶ月を超えない 1年以上3年未満 2ヶ月を超えない 3年以上の固定期限労働契約 6ヶ月を超えない 無固定期限労働契約 6ヶ月を超えない ※同一企業と同一従業員の間で設けられる試用期間は1回のみ。
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