雇用に際して留意すべき法的規制は、下記の通りである。 ・雇用の日から一カ月以内に書面による労働契約書を取り交わさなければならない。 ・中国進出の日系企業では、従業員と雇用期間1年の固定期間労働契約を締結し、それを更新し継続することが一般に行われてきた。しかし、「勤続10年の従業員」との間では、無固定期間契約28を締結する義務がある。 ・さらに、2008年に労働契約法第14条により、「連続して2回固定期間労働契約を締結した従業員」と労働契約を更新する際にも無固定期間労働契約を締結しなければならないとされた。つまり、労働契約を締結するタイミングは固定期間労働契約が2回、無固定期間労働契約が1回、の合計3回あることになる。 ・このため、2008年以降の労働契約について、3年以上の固定期間労働契約を締結する企業が増えている。
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