労働法にて、「労働時間は一日8時間を越えず、週平均労働時間が40時間を越えない労働時間の制度を実施」とあり、原則として週休2日制が実施されている。残業については月36時間を越えてはならないとされており、時間外手当は本人の1時間当たりの基準賃金の150%以上、休日出勤は同基準の200%以上、法定休暇日労働は同じく300%以上とする事が労働法により定められている。振替については、通常ならびに土日の時間外については認められているが、法定休暇の時間外については、振替は認められておらず、時間外手当を必ず支給するとされている。なお、法定休暇日は以下の通り。 ・元旦(1日間) ・旧正月(3日間) ・清明節(1日間) ・労働節(1日間) ・端午節(1日間) ・中秋節(1日間) ・国慶節(3日間)
よくある質問をご覧いただき、ご質問が解決しない場合は、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。