健診サービスを提供するための関連法規
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①設置基準  健康診断サービス(以下、健診サービス)の提供に関する主な準拠法は、「健康診断管理暫定規定」および「『健康診断管理暫定規定』の印刷配布に関する衛生部の通知」である。なお、先ほど病院の類型が載っていた「医療機構管理条例実施細則」には、「健康診断センター」の種別がなく、「医療機構基本標準(試行)」にも健康診断に従事する専門医療機構の基本標準はなかった。
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