医療従事者の職業病及び医療事故の規定及び対応について
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6) 医療従事者の職業病及び医療事故の規定及び対応について (1) 職業病の一般的な規定について  中国における職業病とは、企業、事業団体及び個人経営組織等の使用者における労働者が業務中に粉塵、放射性物質及びその他有毒・有害物質に触れることにより『職業病目録』に確定されている疾病を患うことを指している。中国政府は、職業病危害項目申告制度において、「使用者に職業病危害要素分類目録における職業病危害要因が存在する場合、所在地の安全生産監督管理部門へ申告を行い、相応の監督を受ける必要がある」と規定している。
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