医療スタッフの健康条件について
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(2) 医療スタッフの健康条件について  医療機関は、従業員を採用する前に、関連健康診断を手配して医療従事者の従業健康標準に符合するか否かにつき確認を行い、また、雇用後に医療従事者の健康状態にも注意を払う必要がある。『労働契約法』の規定に基づき、労働者が病気を患う又は業務によらずに負傷した場合、規定する医療期間の満了後に従来の業務に従事できず、使用者の別途手配する業務にも従事できない場合、使用者は30日間前に書面にて労働者本人へ通知する又は別途1ヶ月の賃金を支払った後、当該労働者と労働契約書を解除することができる。そのため、医療従事者との労働契約書において、健康原因により元職位に従事できない場合には、医療機関が人事異動を実施することが可能となるため、具体的な内容を約定しておく必要がある。同時に、医療従事者に対して定期的に健康診断を実施し、何らかの疾病を発見した場合、労働契約書の約定に基づいて職位を調整することが可能となる。仮に、所定の治療期間の終了後、従来の業務に従事できず、且つ、医療機関が別途手配する他の業務にも従事できない場合には、当該医療従事者と労働契約書を解除することが可能となる。各類医療スタッフの雇用条件は以下の通りとなる。
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