医療機関(現地法人)の設立及びその後の手続き
2-2.医療機関(現地法人)の設立及びその後の手続き  先に説明したように、中国では外国資本によって医療機関を設立する場合には、合資或は合作形式での設立しか認められていない。そのため、医療機関設立の各種申請手続きを開始する前には、合弁意向書(MOU; Memorandum of Understanding)、合弁契約書、定款、フィージビリティ・スタディ(F/S)報告書について、合弁当事者間での交渉を行い、これらの書類を事前に完成させておく必要がある。なお、一般の合弁会社においては、これらの交渉に要する期間は半年から1年、交渉次第ではそれ以上かかると言われている。これらの交渉が完了し、ようやく医療機関の設立に係る各種申請手続きへ移行することが可能となる。
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