2) 外国資本による医療機関(現地法人)の設立に関する規制緩和の動き 前述した、『中外合資・合作医療機構管理暫定弁法』は2000年7月1日から施行されているが、その後、徐々に規制緩和の動きが見られている。2010年11月には、社会資本(外国資本を含めた民間資本)による医療衛生事業を発展させることを奨励・誘導するために、発展改革委員会、衛生部、財務部、商務部と人力資源社会保障部などの5つの部や委員会が『社会資本による医療機構の開設運営の更なる奨励及び指導に関する意見』を公布している。これは、非公立医療機関、いわゆる「民間病院」の発展を阻害する政策を無くし、社会資本(民間資本)による開業及び業務運営、発展などにおいて、公立医療機関と同等の待遇を非公立医療機関に享受させることを意図するものである。当該『意見』では、外国資本による医療機関の設立に係わる規制緩和の内容として、以下の点が含まれている。 ・外商投資医療機関の設立は『外商投資産業指導目録』の制限類から許可類に移される。 ・合資又は合作による外商投資医療機関にかかる出資制限を段階的に撤廃する。 ・条件を満たす場合に、外商独資医療機関の設立を試験的に認め、段階的に開放する。 ・中外合資・合作医療機関の設立に対する審査認可の権限を国から省レベルの衛生部門及び商務部門に委譲し、外商独資医療機関の設立の審査認可機関は中央官庁である衛生部及び商務部とする。
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