1) 外国資本による医療機関(現地法人)の設立に関する規制 海外の医療機関や企業が中国国内で病院などの医療機関を設立・経営しようとする場合、『中外合資・合作医療機構管理暫定弁法』によって規制を受ける。原則、外国資本100%(独資)での医療機関の設立は認められていない。しかし、海外の医療法人、会社、企業又はその他の経済組織と中国の医療機関、会社又はその他の経済組織が合資或いは合作の形式で医療機関を設立することは認められている。なお、合資形式と合作形式では、組織形態や出資方法、最高権力機関、損益分担方法などが異なる。この弁法で規定されている外国出資者の資格や設置される医療機関の条件等は以下の様になっている。
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