会社制度
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(1)外国資本による医療サービス提供のための事業体種類 本事業の目的である女性健診センター設立にあたり、運営や管理はサウジアラビア保健省が担当することを想定しているため、今回は外国資本による医療サービスの提供は発生しない。しかし、外国資本が医療サービスを設立するまでの流れは特殊であり、将来的にサウジアラビアに参入する日本企業への参考情報として調査した内容を報告する。 外国資本が医療サービスを提供するには、大きく2つの機関から承認を受ける必要がある。1 つはサウジアラビア総合投資院(SAGIA)であり、もう1つはサウジアラビア保健省である。サウジアラビア総合投資院は医療に限らず全ての業種において外国資本がサウジアラビア国内で事業をするための認可を付与する権限をもっている。外国資本の企業は、サウジアラビアや湾岸協力会議(GCC)資本の企業とは非常に異なる扱いになる(Issa 2017)。湾岸協力会議以外の国の株主が含まれる場合はすべて外国資本の企業として定義される。外国資本の企業は、設立の際に追加の要 件や手続きを満たさなければならなかったり、活動が制限されたり、高い法人税が課されたりする。 法人税においては、外国資本の企業は一律20%が課せられる一方で、サウジアラビアと湾岸協力会議の国資本の企業に対しては法人税は存在しない(Issa 2017; JETRO 2017)。その代りイスラム教の教えである喜捨(ザカート)として 2.5%を納税する義務が定められている(サウジアラビア・ザカート・租税庁2018)。医療分野のうち看護師や助産婦によるサービス、理学療法士によるサービスは外国参入禁止業種(ネガティブリスト)に指定されており、外国資本によるサービスは提供することができない(Baker McKenzie 2017)。
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