シンガポール 医療サービスへの外資参入規制
d.外資規制  シンガポールには、医療サービス産業市場への参入にあたり、外資規制は特にない。医師については2002 年11 月に発効した日シンガポールEPA で、在留邦人のみが治療対象であること等を条件に、医師、歯科医師を受けいれている。日本人医師の資格は一般医(General Practitioner)と歯科医師であり、歯科以外の専門治療を行うことはできない。そのため、日本人患者が手術などを受ける場合は、日本人医師は立ち会うことはできるが執刀することはできない。
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