ミャンマーの医療政策
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ミャンマーの医療政策
ミャンマーにおける憲法であるConstitution of the Union of Myanmar (2008)のArticle 28において、国民の教育と医療レベルを向上させることが明記されており、またArticle 32及び351に母子保健に関して言及されている。Articles 367においては、医療政策に基づき全国民が医療サービスを受ける権利を有していると明記されている。  ミャンマーにおけるNational health PolicyはNational Health Committeeにより1993年に制定された。National Health PolicyではHealth for Allに基づき、プライマリケアを中心に包括的な医療を提供することが謳われている。その主な項目は以下の通りである。
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