5. 会社設立承認証の取得(商業登記所) 定款1部を商業登記所(the Register of Joint Stock Companies)に提出し、会社設立承認証(Certificate of Incorporation)を得なければならない。株式非公開企業として登録する為には、株主は最低2人から最大50人までとしなければならない。株式公開企業として登録する場合には、株主は最低7名以上、役員は最低3名以上とし、会社法(1994年)および証券取引委員会法(1933年)に則った目論見書を通じて株式、債券の募集を行なう。
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