2-1. 事業運営に係る法的制約事項 (1) 投資関連の規制 ア.投資法上の規制概要 投資法では、一定の投資事業を、制限を受ける事業(「制限事業」)として定めている(投資法 42 条、ミャンマー投資委員会(「MIC 」)告示 2017 年 15 号(「制限事業リスト」)。
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