遠隔リハ関連サービスに関する法的条件(アプリ販売やリハビリ器材物販)
ベトナム国内への越境ECに関わる税金 ベトナム人向けに製品を販売する際には以下の課税がされることにも留意が必要である。 物品:関税、付加価値税(VAT)、特別消費税(ET)3) 物品以外(例:電子書籍等のデータ):付加価値税(VAT)、外国契約者税(FCT) 関税、ETは課されない。 外国契約者税の規定によりVATが課される可能性がある。 ベトナムの法律に基づいてベトナム国内に設立した外国法人を通して、データを販売・配信した場合は、外国契約者税は課税されない。
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