医薬品輸入に係る手続きについては、保健省による通達No5/93 によって制定されている。登録医薬品については、ミャンマー国民または登録輸入業者によって輸入がなされるが、このミャンマー国民または登録輸入業者は”drug importation approval certificate”と呼ばれる医薬品特別証明書を保有している必要がある。また、輸入に際しては、積荷毎に商務省が発行した許可証が必要である。製造元、製造国、その他輸入医薬品に係る特記事項については、医薬品登録に準拠した形で詳述することが求められる。
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