ミャンマーにおいて会社を設立する場合は、会社法に基づく会社又は外国投資法に基く会社であるかを問わず、国家計画経済開発省・投資企業管理局(Ministry of National Planning and Economic Development, Directorate of Investment and Company Administration:DICA)に対して所定の申請書及び関連書類(会社定款、合弁契約書など)を提出しなければならない。これに加えて、外国投資法に基づき会社を設立する場合には、ミャンマー投資委員会(Myanmar Investment Commission:MIC)に対して所定の申請書及び関連書類を提出しなければならない。
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