ミャンマーの投資制度-外資に関する奨励
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ミャンマーの投資制度-外資に関する奨励
ミャンマーでは、外資に係る奨励として、奨励業種及び各種優遇措置の2点から捉えることが可能である。  奨励業種については、外国投資法第8条で制定されている通り、ミャンマーへの投資は以下の18 の原則を基準として許可される。なお、本事業の対象はA.B.Q.あたりが対象と考えられる。
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