2019年1月に施行されたサイバーセキュリティ法により、ベトナムでの利用者の個人情報や関連情報は、一定期間ベトナム国内のデータサーバーで保存することが義務付けられる。また、外国事業者はベトナム国内に支店あるいは駐在事務所の設置が義務付けられる。サイバーセキュリティ法のガイドライン(草案)によれば、医療関連の個人情報は、サービスが継続する期間に渡ってベトナム国内のデータサーバーでの保存が求められる。
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