1.本法令は官報公示日から 180 日後に施行する。 2.本事業者は高齢者や扶養家族に対して健康促進と回復を目的として、介護サービスを提供する。ただし、 医療法 で定められた 医療提供施設からのサービスを除く。 3.高齢者と扶養家族の介護は保健事業所内のその他のサービスにする。 4.高齢者と扶養家族の介護は 三つ に分けられる。 5.既にタイで高齢者・介護事業を行っている事業者は1月27日から基本7月25日迄の間にライセンスの申請・登録が必要となる
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