クリニック運営にかかる税制(GST付加価値税)
一般的には、病院で提供される医療サービスや登録医師によって提供される医療サービスはGSTの課税対象外となる。但し、すべての医療プロセスが免除対象ではなく、またすべての治療法が免除されるわけでもない。例えば、認知症ケアの訓練を受けた職員による在宅での認知症ケアは非課税とはならない。
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